知的財産に関する法律問題

知的財産(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など)については、一般的に弁理士の業務範囲であると考えている方が多いため、裁判に至って初めて弁護士に相談する方が多いようです。また、知的財産に詳しい弁護士は少数であり、知的財産権を取り扱っている法律事務所も大規模な法律事務所や一部の専門事務所に限られているため、身近に、知的財産について相談できる弁護士は少ないのではないでしょうか。

 

また、知的財産権の保護やブランドの維持・発展を図っていくには、知的財産権の権利の取得もさることながら、権利化した知的財産権を根拠に、適切に権利行使をしていくことが非常に重要であるといえます。

 

したがって、知的財産法務に関しては、権利化(出願手続など権利の取得)から権利行使(侵害者に対する差止請求、損害賠償請求など)まで、一貫した、継続的な対応が求められていると言えます。

 

まずは、権利化(商標出願)の手続及び権利行使(訴訟手続)に精通した弁護士・弁理士に早めに相談されることをお奨めいたします。

 

弁護士が丁寧にお話を伺い、具体的な対応策や取りうる手段を検討し、より良い解決策をアドバイス致します。特に、当事務所の弁護士は、弁護士と弁理士の両資格を併有していますので、裁判手続のみならず、権利行使までを見据えた商標出願・ブランド戦略などを策定することもできます。

 

さらに、当事務所の弁護士にご依頼いただければ、これまで弁護士と弁理士にそれぞれ依頼していた専門家コストを削減することができるため、特に中小企業の方には費用対効果の点でも安心といえます。ひとつひとつのご相談に、丁寧に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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知的財産に関する法律相談

当事務所は、商標の出願代理のみならず、ライセンス契約・共同出願契約・商標譲渡契約など知的財産権に関する各種契約のご相談、知的財産権の権利侵害に関するご相談、特許庁の審判手続、税関の輸入差し止めや認定手続、裁判所の訴訟手続など、商標その他知的財産権の出願手続から訴訟手続に至るまで一貫してフルサポートすることができます。

 

特に、商標権侵害などの訴訟手続においては、弁理士に単独代理が認められていないため、弁護士と弁理士の両資格を併有する者から一貫してフルサポートを受けられることは非常に大きなメリットといえます。

 

また、企業経営者にとっては、商標の出願のみならず、それ以外の事業活動に伴うさまざまな法的問題について、弁護士に相談することができるというメリットもあります。

当事務所は、知的財産分野のみならず、一般的な企業法務や労務管理にも長年の経験がございますので、商標出願・知的財産問題のほか企業法務全般についても、是非ご相談いただければと思います。

 

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