マイナンバー法に関する本を出版しました

2016年2月15日に、当事務所弁護士が執筆した『迷ったら使う!マイナンバー実践ガイドQ&A』が労働調査会より出版されました。

 

平成28年1月から始まるマイナンバー制度の概要をわかりやすく解説するとともに、実務上留意すべき点を、Q&Aや図解・規程例を用いて詳細に解説しております。巻末には、企業実務に役立つ「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針の文例」「特定個人情報取扱規程(主に中小規模事業者向け)の文例」等も収録しておりますので、是非実務の参考にしてください。

 

マイナンバー法への対応

 

中小企業の経営者の皆さん、マイナンバー制度への準備はできていますか?

 

平成27年10月から、①日本国内に住民票を有する全住民に個人番号(マイナンバー)、②日本国内に設立登記のある法人及び日本国内で税務上の義務を負う外国法人等に法人番号――が通知されます。そして、平成28年1月から、社会保障、税及び災害対策の行政手続において、個人番号(マイナンバー)の利用が順次開始されています。

 

民間事業者においては、大企業のみならず、中小企業においても、アルバイトも含め、賃金や謝礼を支払う全ての相手から個人番号を集め、管理しなければならないなど、厳重な管理・適切な対応が必要となります(法違反については、懲役刑などの刑事罰が科されることになります)。

 

マイナンバー制度については、企業規模にかかわらず、個人番号などの安全管理体制の構築が義務づけられるなど、中小企業においては消費税導入以来の大きなインパクトではないかと言われています。

 

そこで、事業者の皆さんは、至急、マイナンバー制度の導入について万全の体制および準備を整えておく必要があります

 

平成27年10月からマイナンバーの通知が開始

 

みなさんは、「マイナンバー法」及び「社会保障・税番号制度」をご存じでしょうか?

 

マイナンバー法は、日本の統治機構システムに大きな変更をもたらすものであり、我々国民に密接に関連する法律であるにもかかわらず、国民にほとんど周知されておらず、残念ながらマスコミにもなかなか取り上げられていません。

 

マイナンバー法については、平成25年5月24日、参議院において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号)が成立し、同月31日に公布されました。

これにより、来年の平成28年1月から、社会保障、税及び災害対策の行政手続において、個人番号(マイナンバー)の利用(「社会保障・税番号制度」)が順次開始されることとなります。

 

それに伴い、今年の平成27年10月から、外国人を含めた日本国内に住民票を有する全住民に個人番号(マイナンバー)が通知されるとともに、日本国内に本店があるすべての法人及び日本国内で税務上の義務を負う外国法人等にも法人番号が通知されることになります。

 

来年平成28年1月のマイナンバー法の施行により、民間事業者の日常業務に大きな変更が生じます。

 

この新たなマイナンバー制度の導入により、従業員の健康保険や厚生年金等の各種手続や給与の源泉徴収票作成の際に、従業員のマイナンバーを記載する必要があるため、中小企業をはじめ民間の事業者としては、アルバイトなども含め、給与や謝礼を支払う全ての相手からマイナンバーを集め、管理しなければなりません。

 

さらに、源泉徴収票など様々な帳票類の書式も変更されるため、それらのマイナンバー制度導入に伴うシステム変更にも多額のコストがかかるため、民間の事業者に多大な影響を及ぼすのではないかといわれています。

 

安全管理体制の構築が求められ、その違反に対しては刑事罰が科されます。

 

また、マイナンバーの取扱いについては、従前の個人情報保護法よりも、より一層厳格な保護措置が求められています。

 

すなわち、従来の個人情報保護法では、6か月の期間に渡り5000件を超える個人情報をデータベースとして使用する場合にのみ、個人情報保護法に基づく安全管理体制の作成などが義務づけられていましたが、「マイナンバー法」では、仮に1件のマイナンバーを取り扱う場合でも法律上の様々な義務が発生することになります。(なお、今通常国会には、マイナンバー法と同様に、取り扱う個人情報が1件であっても個人情報取扱事業者として除外しないことを柱とする個人情報保護法の改正法案が提出される予定です)。

 

そして、その法違反に対しては刑事罰の対象とされていることから、マイナンバーを取り扱わざるをえない民間企業においても、規模の大小を問わず、その対応を間違えると大変な事態を招くことになります。

 

すべての事業者において、マイナンバー制度の準備を完了しなければなりません。

 

平成27年(2015年)10月以降、各自治体からマイナンバーの通知が開始されています。その後、平成28年(2016年)1月より、税・社会保障・災害対策分野の行政手続において、マイナンバーの利用が開始されています。

 

そこで、すべての民間事業者において、マイナンバー法への対応を至急準備しておく必要があります。

  

 

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