労働問題における弁護士費用

個人の方

(1)訴訟・労働審判・調停事件

【解雇事件及び経済的利益を算定しがたい労働事件】
 

着手金: 賃金1か月分の80%の金額(但し、下限額は25万円)※

 

報酬金: 下記の算定基準により算定した金額

案件処理により確保した経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円
  • 解雇事件の着手金は、経済的利益の額の算定が困難であるため、1ヶ月分の賃金(各種手当を含む)の80%としました。
  • 着手金・報酬金については、上記金額の他に別途消費税をお支払いいただきます。

 

【上記以外の事件】
 

着手金: 下記の算定基準により算定した金額
なお、便宜上、解雇事件と同様に、月給の80%の金額をまずお支払いいただき、請求額が確定した段階で残額を精算する取扱いをしております。

 

報酬金: 下記の算定基準により算定した金額

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
※着手金・報酬金については、上記金額の他に別途消費税をお支払いいただきます。

(2)法律相談

30分あたり 5,000円(税抜)

 

初回法律相談に限り、当初1時間以内は5,000円(税抜)となります。

 

なお、1時間を超えた場合には、30分あたり5,000円(税抜)として超過時間に応じて算定した金額を追加でお支払いいただいております。

 

(3)内容証明郵便の作成

弁護士名で送付しない場合: 30,000円(税抜)~


弁護士名で送付する場合: 50,000円(税抜)~


なお、事案の内容や作成する内容証明の分量により、実際にかかる費用は異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

 

法人の方

(1)法律相談・法令等調査

原則として、時間報酬をお支払いいただいております。

企業の規模により、協議のうえ決定します。

 

(2)就業規則の作成、雇用契約書など各種契約書の作成

原則として、時間報酬をお支払いいただいております。

企業の規模により協議のうえ決定します。

 

なお、固定額制でもお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。 

 

(3)示談交渉又は団体交渉の代理

原則として、時間報酬をお支払いいただいております。

企業の規模により協議のうえ決定します。 

(4)労働審判事件・訴訟事件の代理

原則として、時間報酬をお支払いいただいております。

企業の規模により協議のうえ決定します。

なお、事件の内容によっては、着手金・成功報酬制を採用する場合があります。

 

労働問題に関する弁護士費用については当事務所までお問い合わせください

電話番号 : 03-4570-0690 までお電話ください。

 

【受付時間】 24時間受付
(原則として、翌営業日までには折り返しの連絡をしますので、留守電のメッセージが流 れた場合には、連絡先及びご希望の面談日時を録音してくださるようお願いします。なお、ご要望に応じて、夜間・早朝・土日の相談にも可能な限り対応しますので、お気軽にお問い合わせください。)

野中法律事務所

東京都新宿区西新宿8-3-1 西新宿GFビル3階

 

TEL:03-4570-0690【24時間受付】

(平日午前9時30分~午後6時以外は留守電による受付)

 

 

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